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誰もが学べる!「任意後見スマホdeスクールⓇ」へようこそ!

このスクールは、「任意後見ってこういうことなんだ!」と、「任意後見」のイロハから手続き方法まで、その全てを知りたい人のために開校しました。

学習テーマは、全21項目。

第1部が「任意後見」についての16項目、

第2部が「法定後見」の5項目です。

一気に読まれることで、全体感をつかむことができます。

そのために、ポイントとなる文言を、太字にしました。

このスクールで、「任意後見」の有用性や利便性を知って、

今や、「国民病」となった認知症に事前準備をされることを心より願っています。

 

一般社団法人 任意後見サポートクラブⓇ

第1部・「任意後見」
1.「任意後見」とは?
2.「任意後見」を利用するための条件です。
3.「任意後見」の登場人物は3人+1人です。
4.「任意後見人」とは?
5.「任意後見人」に何を支援してもらうのかを決める。
6.「こんなに沢山のことを一人の「任意後見人」に任せられるの?」
7.「ここに書いてあるすべての項目をお願いしなくてはいけないの?」
8.「代理権目録」を作成する。
9.「任意後見契約書」とは?
10.「公正証書」にするにはどうすればよいですか?
11.「任意後見契約公正証書」を作成するときに必要な書類です。
12.「任意後見契約公正証書」作成の費用はいくらですか?
13.心配事があれば、「公証人」に相談しましょう。
14 .「任意後見監督人」とはどんな人ですか?
15 .「任意後見」は、解除・解任をすることができます。
16.「任意後見」の流れを確認しましょう。
第2部・「法定後見」
17.「任意後見」を利用しないで認知症になるとどうなるの?
18.さらに、あなたの配偶者やご家族によって、確認または対策を考えなくてはならなくなることが出てきます。
19.「法定後見」とは?
20.「法定後見」のリアル
21.「よくある勘違い」に注意しましょう。
あとがき・講座開講実績
あとがき
講座開講実績

1.「任意後見」とは?
人は誰しも加齢とともに、判断能力が衰えると言われています。
さりとも、認知症になると、自分自身が誰であるのかすらわからなくなるので、今まで通りに自分で自分に関することが処理できなくなります。

たとえば、預貯金の払戻しや預入れ、保険金の申請、要介護認定の申請や介護契約の締結、福祉施設への入所契約の締結など、生きていくうえでとても大切な手続きが困難になります。

これでは、あなた自身はもちろん、あなたのご家族や周りの人たちも困ってしまいます。なぜならば、認知症になってからでは、あなたの意思が確認できないからです。

このような状況を防ぐには、あなた自身が認知症になったときのことを想定して、その後の生活をどのようにしたいのかを、あらかじめ決めておく必要があります。

このことを実現できるのが「任意後見」です。

「任意後見」とは、あなたが認知症になる前に、あなたの信頼できる人(任意後見人と呼びます)に、お金のことをはじめ、生活全般に関することをお願いしておき、もしもあなたが認知症になっても、その後の人生を自分らしく安心して送れるように備えておく、長寿大国ニッポンに欠かすことのできない法制度のことを言います。
2.「任意後見」を利用するための条件です。
1 あなたに十分な判断能力があること。したがって、あなたの判断能力が不十分であったり、既に認知症の人は、利用することができません。

2 あなたが決める、信頼できる「任意後見人」に十分な判断能力があること。

3 あなたと「任意後見人」との間で結ぶ「任意後見契約書」を「公正証書」で作成すること。

4 あなたが認知症になって、「任意後見」を始める時、家庭裁判所で「任意後見監督人」を選任してもらうこと。
3.「任意後見」の登場人物は3人+1人です。
1 認知症になった後のことを決めておきたいあなた。

2 あなたが認知症になった後のことを託す任意後見人。

3 あなたと任意後見人との約束事を「任意後見契約公正証書」にする公証人。

*そして、もう1人、あなたが認知症になって「任意後見」が開始されたら、
任意後見監督人が登場します。
4.「任意後見人」とは?
あなたが認知症になるなど、判断能力が不十分になったときに、
あなたに代わって、あなたの財産管理、介護・医療などに関する手続等、生
活面での支援をしてもらう人のことです。

したがって、「任意後見人」には、あなたのことをよく理解している
あなたの配偶者・家族、孫・親族の方がなられることがよいと思います。

ただし、あなたの食事を用意したり、お風呂に入れたり、
要介護になっておむつを交換したり、掃除をしてあげること
(これらの行為を「事実行為」と呼びます)は、
任意後見人の職務に含まれません。
「事実行為」は、ヘルパーさんのお仕事です。

また、次の人は、「任意後見人」にはなることができませんので、ご注意ください。

1 未成年者
2 破産者で、復権していない人
3 あなたに対して訴訟をしたことがある人、その配偶者・親子
4 行方不明である人

以上の人は、「任意後見人」になることができないことが法律で定められています。
5.「任意後見人」に何を支援してもらうのかを決める。
まず、一般的な例として、何を支援してもらうことができるのかを見てみましょう(日本公証人連合会が発行している冊子を参考にしました)。

ちなみに、次の項目が記載された書面のことを「代理権目録」と呼びます。
 
  • ○金融機関との預貯金取引に関すること
  • ○定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払
  • ○生活費の送金・生活に必要な物品の購入
  • ○借地・借家契約に関すること
  • ○遺産分割など相続に関すること
  • ○各種保険契約に関すること
  • ○各種登記の申請、住民票、戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求・受領
  • ○郵便物の受領
  • ○要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申立て等に関すること
  • ○介護契約その他福祉サービスの利用契約に関すること
  • ○有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他福祉関係の措置等に関すること
  • ○国や都道府県等の行政機関への申請、行政不服申立て
  • ○居住用不動産の修繕に関すること
  • ○医療契約・入院契約に関すること
  • ○紛争処理のための裁判外の和解(示談)、仲裁契約、弁護士に対して訴訟行為及び特別授権事項について授権すること
  • ○復代理人の選任及び事務代行者の指定に関すること、等々があります。

これを見ると、大抵の人は、
「これは面倒で大変だ!」と、心が折れそうになるかもしれません。
ですが、ちょっと待ってください。

もしも、あなたの心が折れそうになったとすれば、
その原因は、概ね二つの「疑問」にあるのではないでしょうか?

①「こんなに沢山のことを一人の任意後見人に任せられるの?」
②「ここに書いてあるすべての項目をお願いしなくてはいけないの?」

それでは、これらのことについてお話していきます。
6.「こんなに沢山のことを一人の「任意後見人」に任せられるの?」
結論から言うと、任意後見人は、一人に限定しなければならないわけではありません。

具体的には、二人以上の任意後見人と任意後見契約をして、
そのうちの一人に、預貯金・保険に関することを、もう一人に、介護・医療に関する
ことについて支援をお願いしておくことができます。

ただし、例えば、預貯金に関することなどは、
双方の職務に重なる可能性もありますので、任意後見人を複数にするときは、
公証人とよく相談することをお勧めします。

また、任意後見人の職務(支援してもらう仕事の内容)については、
あなたが「ここから先のことは、任意後見人に任せたくない」という希望があれば、
権限を制限することもできますので、
任意後見人や公証人と話し合うことをお勧めします。
7.「ここに書いてあるすべての項目をお願いしなくてはいけないの?」
こちらも、結論から言うと、すべての項目をお願いする必要はありません。
なぜならば、人は、それぞれ生活状況、財産状況、社会的地位が
異なっていますし、「任意後見」を利用する動機や目的も様々だからです。

大切なことは、あなたが認知症になったときに、あなたやあなたのご家族、
そして周りの人が、たちまち本当に困ってしまうことについて
任意後見人に支援をお願いしておくことだと思います。

参考のために申し上げれば、私たちの調査では、たちまち困ってしまうこととは、
預貯金・介護・保険の手続きに関することが圧倒的に多いことが明らかになっています。

また、実際に制度を利用している人の利用目的をみると、40%が預貯金管理、
17%が介護に関することというデータが発表されています。

この点を考慮に入れて、任意後見人になる人とよく相談して代理権目録
(任意後見人に支援してもらう仕事の内容)を作成してください。
8.「代理権目録」を作成する。
下記の文面を参考にして、あなたと任意後見人との間でよく話し合って作成してください。しかし、完璧を目指す必要はありません。

不明な点があったり、判断に迷ったりしたときは、公証人に相談することをお勧めします。(*A4サイズの紙をご利用ください。)
 
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9.「任意後見契約書」とは?
あなたと、あなたを支援する任意後見人との間で結ぶ契約書のことです。

「任意後見契約書」には、基本的な書式があり、この書式は、各公証役場に
用意されていますので、作成は、公証人にお願いをすることができます。
大事なことは、あなたが任意後見人にどのような支援をお願いするのかを決めることです。

支援してもらう内容を決めたら、8、で作成した代理権目録(書面)を用意して、
公証人に、「この内容で任意後見契約書を作成してください」とお願いすれば、
公証人が書類を作成してくれます。

このように、「任意後見契約書」とは、あなたと任意後見人とで
支援内容を決め、公証人に作成してもらう契約書のことを言います。
10.「公正証書」にするにはどうすればよいですか?
「任意後見契約書」は、「公正証書」で作成することが法律で定められています。

しかし、心配することはありません。
「公正証書」は、公証人が作成してくれます。

通常、内容に課題・問題がなければ、「任意後見契約書(案)」を
そのまま「公正証書」にします。

つまり、「任意後見契約書」=「任意後見契約公正証書」とお考えいただいて差支えありません。

この作業は、すべて公証人が行ってくれます。

また、「任意後見契約」は、法務局に登記されますが、
この作業も、公証人が行ってくれます。
11.「任意後見契約公正証書」を作成するときに必要な書類です。
「任意後見契約公正証書」を作成するときは、あなたと任意後見人になる人の二人がそろって公証役場へ出向くことが条件です
(事前の相談により、公証人が自宅・病院・施設等へ出張することも可能です)。

次のものは、その時に持参しなければならない書類です。
 
あなた
①代理権目録(任意後見人に支援してもらう仕事の内容を書面にしたもの)
②印鑑証明書(1通)
③戸籍謄本もしくは戸籍抄本、
または本籍地が記載された住民票でも有効です(1通)
④住民票(1通)
⑤実印

任意後見人になる人
①印鑑証明書(1通)
②住民票(1通)
③実印
12.「任意後見契約公正証書」作成の費用はいくらですか?
任意後見公正証書作成の費用(公証人手数料令による)

公証役場の手数料11,000円

登記嘱託の手数料1,400円

法務局に収める印紙代2,600円

書留郵便料約540円

契約書の用紙代1枚250円×枚数

(契約書の枚数によりますが、通常は、10枚前後です)


以上から、費用は、余裕をもって、
約3万円と見積もっておけばよいでしょう。
13.心配事があれば、「公証人」に相談しましょう。
これまでの説明で分かるように、「任意後見」は、その手続の大部分を

公証人に委ねているということができます。

したがって、あなたが、「任意後見」を利用するに当たって、

分からないことや心配事があれば、公証人に相談することをお勧めします。
公証人とは、法務大臣が任命する公務員であり、前職は、判事(裁判官)・
検事(検察官)・弁護士の方々です。法の知識はもちろん、経験も豊富です。
一見とっつきにくいように見えますが、あなたが本音で相談すれば、

親身になってアドバイスをしてくれます。

ただし、公証人との相談を希望するときは、必ず事前に電話で予約してください。
公証人との相談料は、無料です。

*全国の公証役場一覧はこちら、
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
14 .「任意後見監督人」とはどんな人ですか?
任意後見契約公正証書を作成し、公証人の嘱託による法務局への登記が完了したら、「任意後見」の準備は、ひとまず終了します。

ここから先は、二つのストーリーに分かれます。

一つ目は、あなたが認知症にならずに生きていくことです。
この場合には、「任意後見」を利用することなく、人生を全うすることになります。

二つ目は、あなたが認知症になった場合です。
この場合には、準備が調った「任意後見」を利用することになりますが、
たとえあなたの信頼する人が任意後見人になってくれていたとしても、
職務上でミスが起こるかもしれません。

そのようなミスが起こらないように、任意後見人を監督するのが「任意後見監督人」です。

「任意後見監督人」は、あなたが認知症になって「任意後見」を開始するときに、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。

つまり、あなたが認知症にならない限り、選任してもらう必要はありません。

「任意後見監督人」の報酬は、家庭裁判所が決めますが、月額1万円~2万円程度と見積もっておけばよいでしょう。


*全国の家庭裁判所一覧はこちら
http://www.billion.co.jp/ara/Ichiran/Kateisaibansho.html
15 .「任意後見」は、解除・解任をすることができます。
解除・解任をするには、二つのタイミングがあります。

先ず、あなたが認知症になる前、すなわち、任意後見監督人の選任を
申し立てる前であれば、あなたからでも任意後見人からでも、
いつでも契約を解除することができます。

ただし、公証人が認証した内容証明郵便を相手方に送付して、
通告する必要があります。


次に、あなたが認知症になって、任意後見監督人が選任された後の場合には、
解除をする正当な理由があるときに限り、本人・親族、任意後見監督人の請求によって、家庭裁判所は、任意後見人を解任することができます。

正当な理由とは、任意後見人に不正な行為や犯罪行為などの不行跡、
その他、職務に適していない事由がある場合のことを言います。
16.「任意後見」の流れを確認しましょう。
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ここまでが第1部・「任意後見」のお話です。

「任意後見」がどのようなものか、きっとご理解いただけたことと思います。
ありがとうございます。

さて、ここで自己紹介をさせていただきます。

私は、この原稿を書いている一般社団法人 任意後見サポートクラブⓇ / 理事長・佐々和亮です。

私事で恐縮なのですが、私の実父は、およそ10年前にアルツハイマー病を発症し、
亡くなる前は、認知症(アルツハイマー型、レビー小体型)、パーキンソン病、
そして要介護5でした。

父には、判断能力が低下した人が利用する「法定後見」が開始されましたが、
一番残念だったことは、父の意思がまったく反映されない生活を送らせてしまったことです。
もしも、父が「任意後見」を利用していれば、たとえ認知症であっても父の意思を活かした生活を送らせてあげられたかと思うと、度々やり切れない気持ちになったものです。
この原稿は、そんな無念な気持ちを、あなたやあなたのご家族には、
味わってほしくないという思いを込めて書かせていただいています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

第2部・「法定後見」は、

「任意後見を利用しないで認知症になるとどうなるの?」

そして、私の父が利用した「法定後見」についてお話したいと思います。

17.「任意後見」を利用しないで認知症になるとどうなるの?
次の事例は、あなたが「任意後見」を利用しないで認知症になると、あなた自身はもちろん、たとえあなたの配偶者やご家族でも勝手にできなくなることの事例です。


○あなた名義の預貯金からの出金ができなくなります。
→「ATMで引き出せる」と思うかもしれませんが、カードによる引出しは、
原則として、本人しかできないことになっています。
また、近い将来、指紋認証がスタンダードになれば、第三者によるカード引出しは、
不可能となります。

○あなた名義の金融資産(株券・国債など)の売却・処分ができなくなります。

○あなた名義の動産(車・ゴルフ道具など)の売却・処分ができなくなります。

○あなた名義の不動産(自宅はもちろん、別荘も)の売却・処分ができなくなります。
→(配偶者やご家族との共有名義でも同様です)

○あなたは、相続手続に参加することができなくなります。

○あなたは、贈与を受けることができなくなります。

○あなたは、契約書などに有効に署名押印をすることができなくなります。

○あなたが、法人・団体などの役員の場合には、その業務執行ができなくなります。

○あなたの介護・医療に関する方針・契約などについて、あなたの意思を活かすことが
できなくなります。

○あなたが加入している各種保険の申請手続ができなくなります。
18.さらに、あなたの配偶者やご家族によって、確認または対策を考えなくてはならなくなることが出てきます。
○あなたの各種税金の支払状況、健康保険・介護保険の支払状況の確認。

○あなたが契約している生命保険・損害保険の内容・支払状況の確認。

○あなたに借金があった場合には、残高を確認して、対応策を考えなくてはなりません。
 
○あなたが病院にかかっている場合には、その病状を確認して、対応が必要となります。
 
○そして、最後になりましたが、あなたの収入(給与・報酬、年金等)が
いくらあるのかを確認しなくてはなりません。

○貸金庫・タンス預金なども対象となります。
19.「法定後見」とは?
○あなたが「任意後見」を利用しないで認知症になった場合には、
「法定後見」を利用することになります。

○「法定後見」は、認知症になったあなたの配偶者や四親等内の親族の
 申立てによって、家庭裁判所が、あなたを支援する後見人を選任します。
 一般に、この後見人のことを「成年後見人」または「法定後見人」とも呼びます。

○通常、家庭裁判所は、「成年後見人」に、弁護士・司法書士を選任する
ケースが多く、あなたの配偶者やご家族が選任される保証はありません。

○つまり、弁護士・司法書士などの第三者によって、
あなたの財産や生活が管理される可能性が非常に高いわけです。

○しかも、毎月2~3万円程度の報酬を「成年後見人」に支払わなければ
なりません。

○また、手続にも、2~3か月程度の時間がかかり、
その間、あなたの財産は、凍結されることになります。
20.「法定後見」のリアル
「法定後見」を利用すると、

○あなた名義の財産は、原則として、認知症になったあなたが生活するため以外の
目的では使えなくなります。
したがって、仮に、あなたの配偶者やご家族が、あなたの世話疲れから病気になって
通院・入院したとしても、その医療費をあなた名義の財産から捻出することは
できませんので、要注意です。

○もう一つ、不動産についてお話しておきましょう。
あなたが「法定後見」を利用すると、あなたの不動産の売却処分ができなくなることは前述しました。
それは、あなたの意思確認ができないことが最大の理由です。
そのほかにも,仮にあなたが高齢者施設に入居したとしても、万一、あなたがその施設を退去することになった場合には、あなたの住む家(帰る家)がなくなってしまうとの理由から、
家庭裁判所は、基本的に、あなた名義の不動産の売却処分を許可してくれません。

○また、不動産売却処分の理由が、あなたの経営する会社の決裁資金(社員の給与等)であっても、
許可されません。
したがって、会社経営者は、「任意後見」を利用するなどして、自分が認知症になったことを想定して、
日頃から十分なリスクマネジメントをしておくことが必要です。

*「法定後見」のリアルは、筆者自身が、実際に経験して、本当に困ってしまったことについて書かせていただきました。

21.「よくある勘違い」に注意しましょう。
○ 「私は、遺言を書いてあるから心配ない」と言う人がいますが、
遺言は、あなたが死亡した後の約束事であり、たとえ認知症になっていても、
あなたが生きている限り、何の役にも立ちません。
当たり前ですが、遺言に認知症になったときの対応について書くことはできません。

○ エンディングノート・終活ノートの類には、法的効力はありませんので注意が必要です。
また、利用するならば、記入後は、みだりに第三者に開示しないことです。
個人情報が流出することによって、高齢者犯罪に巻き込まれる可能性があるからです。


これで、全21項目を終了しました。

少々、長丁場となりましたが、「任意後見」の利便性や必要性、
また「法定後見」についても、ご理解いただけたことと思います。
皆様のお役に立てることを願っております。


ありがとうございました。

あとがき
現在、日本の高齢者は、およそ3,400万人です。

そのうち、認知症の人は500万人で、軽度認知障がい(MCI)・
プレアルツハイマーの人も含めた総数は、1,300万人と推計されています。
この数字は、日本の小・中・高校の生徒総数とほぼ同じです。

一方、要介護認定者も、2014年10月に600万人を超え、この数字は、
高齢者のおよそ5人に1人が要介護(要支援)ということを示しています。

世界中を見渡しても、このような数字を抱えている国は、他にありません。

私たちは、過去8年間、「任意後見」を軸にして、
学習会・研修会の形で講座を開講し、
これらの課題解決に取り組んでまいりました。
おかげさまで参加者は延べ3,000名を超えました。

このスクールでは、その参加者の皆様から寄せられた素朴な疑問・質問を
検証し、内容に反映させていただきました。

その意味で、「任意後見」を理解するには、きっと、最も分かりやすくて
身近なスクールだと言うことができると思います。

今、高齢者にとって大切なことは、5年後、10年後に自分の身の上に起こり得るリスクにもっともっと関心を寄せ、早い時期*1からそのリスクに対応・準備することだと考えます。

この意識こそが、長寿世界一を誇る日本人の心得ではないでしょうか。



*1早い時期とは、60歳で準備にかかり、高齢者になる65歳までには「任意後見」することを言います。

 なぜならば、認知症患者の15%(およそ70万人)は、65歳~69歳で発症しているからです。
講座開講実績
・神奈川県連携「かながわコミュニティカレッジ」、7年連続開講!
・区民学習会
・社会福祉協議会研修会
・特養・地域ケアプラザ研修会
・企業学習会

・任意後見サポートキット(文芸社刊)4,000部突破!

*お知らせ
このサイトの内容についてご質問がある場合には、
電子メールにて、お問合せください。
(例:「○○項目の○○についてお伺いします」)

当方より、電子メールにて回答(無料)させていただきます。
ただし、個別のご相談については、費用が発生しますので、
別途、お問合せください。

ご質問はこちらへ!
E-mail info@nin-sapo.or.jp

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要点がわかる、手続き方法がわかる、質問できる!


○【「任意後見」90分出張スクール】のご案内

「任意後見」のイロハから、利用手順までを
 90分で学習するスクールです。
 *講義終了後に、30分程度の質疑応答タイムを設けています。

 ・対象者 / ご家族・ご親族、高齢者グループでの学習会や、
 主婦・学生サークルの勉強会、企業・団体等の研修会として
 ご活用ください。

 ・受講料 / 一名様2,000円 / 三名様以上でお申し込みください。

 ・資料代 / 受講料に含まれています。

 ・交通費 / 実費をご請求させていただきます。

 ・会場費 / お客様のご負担となります。

 ・対応地域 /神奈川県・東京都
(その他の地域の方は別途ご相談ください。)

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E-mail:info@nin-sapo.or.jp

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    一般社団法人 任意後見サポートクラブⓇ
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  • 【監  修】
    内閣府認証NPO法人 日本スマートライフ協会Ⓡ
    http://www.smartlife.or.jp
  • 【事業協力】
    公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
    http://www.roushikyo.or.jp
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